1995-11-02 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
例えば本来の宗教業務、これはもう御承知のとおり、お布施、お守りあるいは戒名料、拝観料等、これは全部本来の業務ですね、宗教法人の。これはもちろん無税です。あるいは公益事業も、これも御承知のとおり幼稚園やあるいは社会福祉施設、あるいは図書館、博物館の経営等の収益も全部無税でしょう。無税ですよ。あるいは収益事業、今申し上げた本来の業務、あるいは公益事業を除く収益事業、本来の業務以外の収益事業ですよ。
例えば本来の宗教業務、これはもう御承知のとおり、お布施、お守りあるいは戒名料、拝観料等、これは全部本来の業務ですね、宗教法人の。これはもちろん無税です。あるいは公益事業も、これも御承知のとおり幼稚園やあるいは社会福祉施設、あるいは図書館、博物館の経営等の収益も全部無税でしょう。無税ですよ。あるいは収益事業、今申し上げた本来の業務、あるいは公益事業を除く収益事業、本来の業務以外の収益事業ですよ。
戒名料はなぜ高い一のかとかいうことが書いてあった。漫談になりますけれども、その中の一節に、日本はこういうように経済大国というような国になったが、一体それを感じておるかといいますと、全然感じてない、あるいは経済力が豊かになって貿易黒字になっているけれども、どうも感じない、こういうことをその中に書いてあるのです。おもしろく読んだんだけれども、そのことを思い出しながらお伺いしたい。
例えば宗教法人の課税問題についても、伝えられるところによりますと戒名料とかお布施、それは宗教活動の一環として非課税だということが伝わっているわけで、しかし実際問題、消費税法を読んでも非課税規定というのは盛られていないわけですね。私自身、やはりそこら辺の解釈等をめぐって疑義のある点は法治国家である以上びしつと法律上定めていただきたい、そう願っている一人でございます。
お寺さんがあちこちにやっているものもあるんですが、それは言ってもなかなか答えが出ないんだと思いますけれども、そのように宗教活動の収入というのはちょっとわからない、戒名料にしてもつかめていないということで、今結構戒名料というのは二百万、三百万を払うわけですね。
そういう実情があるわけですけれども、それではこの戒名料、大蔵大臣にお聞きしますが、相続税の申告のときに戒名料としてあるいはお寺さんにお布施として納めたお金、これは領収書がなくても相続税の控除の対象に認めてくれますか。
また、「神奈川県のある名刹の住職(63歳)は二重帳簿を作成して戒名料や葬儀・法要のお布施を表帳簿に記載せずに、五年間に一億六千五百万円のヤミ給与をふところに入れたあげく、三十八歳と三十三歳の二人の愛人に月々五十五万円のお手当を渡していた。」こういう記事なんでありますけれども、これは単なる記事として読み過ごすには余りにもずさん過ぎるのではないだろうか。
戒名料は百万円と言われた。しかし、いろいろ探して安いところを見つけて、やっと六十万円のところを探した。戒名料は平均大体百万円。 医は仁術なりと言われましたが、これはいま否定されております。聖職と言われて利益とは結びつかなかった宗教法人というものが、いまや個々の利益に結びついてきておる。京都あたりの、拝観料が膨大に入る京都地域において皆さん方よく耳にするでしょう。